わたし達がビハイア裁判を通じて勉強になったのは「被疑者、被告人、犯人」の法律上の呼び方でした。被疑者はテレビでは容疑者とも言われます。これはなぜかというと「ひぎしゃ」と「ひこくにん」が聞き間違えをしやすいからテレビが自主的に「容疑者」という言い方を作ったみたいです。よくネットで簡単に「犯人」「犯罪者」とか言ってる人がいるのですけどこの言葉の使い方を間違えると名誉毀損で負ける可能性がぐっと高くなるみたいです。
名誉毀損には免責要件があって名誉毀損で訴えられてもこの三つの条件をクリアすると名誉毀損を免責されて裁判で負けなくなる可能性が上がります。
- 1.摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性)
- 2.その事実を摘示した目的が専ら公益を図ることにあること(公益性)
- 3.摘示した事実が真実であること(真実性)、または真実である信ずるについて相当な理由のあること(真実相当性)
この3番目の「真実性」がとても大切で「あいつは犯罪者だな」と誰かを言った際に本当に「法的に見て犯罪者」じゃないと駄目なんです。もちろrんただの悪口ではそもそも1番目と2番目が認められないので負けてしまいますが…公共性と公益性のために発言してることが大前提です。
前回、告訴状と被害届の違いを書きましたけど今回は告訴状が受理されてそれから本当に犯罪者になるまでの流れを書いてみたいと思います。
やっぱりこういう知識を勉強すればするほど、大下周平側弁護士の高田沙代子弁護士が下記のような発言を記者会見で行ったのはとても不自然です。清水有高が犯罪者ならすでに塀の中ですが・・・そんな話は聞いたことがありません。高田沙代子弁護士も、これを編集した朝日新聞もかなりまずい立場にいそうです。
もしこれが名誉毀損で訴えられた場合、名誉毀損の免責要件で大下周平側弁護士はこういう反論をすると思いますけど、3番目だけがどう考えても思いつかないんです。
- 1.公共性がある。パワハラをなくすために発言した
- 2.公益性がある。パワハラをなくすために発言した
- 3.真実性・真実相当性の面。犯罪者であるという事はどうやって反論するのでしょうか?
3番目の真実相当性の面はどうやって証明するんでしょうか。犯罪的行為だから言ったんだ、というのは裁判所に通らないと思います。これは民事裁判ですから、ネットの匿名の人々なら「犯罪だ!」で納得すると思いますけど、判断するのは裁判官ですからね…一体どうするんでしょうか。
勉強になりました。